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特定遊興飲食店営業
クラブ(ダンス)、ライブハウス等

 

深夜(午前0時から午前6時)に客に遊興させ種類を提供する営業を特定遊興飲食店営業をいいます。

 遊興させるとは営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合であり、例えば

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い又は不特定の客の歌を誉めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる

     営業者側の積極的な行為でない場合
  • 飲食店で客がカラオケをするために機械を操作し、マイクを渡す
  • スポーツバーなどでスポーツをただ流している
  • ダーツバーで客が自主的にダーツを楽しむ

    などは、遊興させることにあたりません

場所的要件

営業が可能な地域はホテル等内適合営業所を除き、営業所設置許可地域として条例により定める地域が要件を満たす場所となります。

営業所設置許容地域

大阪市北区のうち梅田一丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、曽根崎新地一丁目、大融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満六丁目西区域及び大阪市中央区のうち心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前二丁目、千日前一丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番及び10番から13番)、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋二丁目(5番に限る)、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目の区域。ただし、児童福祉法7条1項に規定する児童福祉施設(児童が入所する施設に限る)また医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同第2項に規定する診療所の敷地の周囲100メートル(当該施設の敷地が都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域にある場合にあっては当該施設の敷地の周辺50メートル)を除きます。

構造的要件

  • 客室の床面積は、1室の床面積を33平方メートル以上とすること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入り口の施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

人的要件

風俗営業と同等の人的許可要件が適用されます。