確実で早く「風営許可」がとれます!
風俗営業許可申請サポート@大阪
飲食店許可・深酒営業届出・風俗営業1号(接待飲食)ならお任せください
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下記に該当する項目に該当する場合は許可されません。
営業者(個人または法人)
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
刑罰について
「その刑の執行を終わり」とは、禁錮刑が終わったり、罰金を支払い終わった日をいいます。
「その刑の執行を受けることがなくなった日」とは、仮釈放後に刑の残余期間を経過した日、刑の時効が成立した日、恩赦決定により刑が免除となった日をいいます。
執行猶予期間が満了していれば欠格事由に該当しません。
当事務所では欠格事由に該当するかは自己申告により誓約書に署名していただいておりますが一定の罪も細かく規定されています、判断がややこしい場合は相談してください。当方で犯罪歴、処分歴の調査能力はありませんが審査するのは警察です必ずわかりますので自己判断せず事前確認しましょう。
以前風俗営業の許可をお持ちで返納された経験のある方は欠格事由に該当する場合がありますので専門の行政書士にご相談してください。
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