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飲食店営業許可

 飲食店を開業するには保健所に申請し現地調査を受けて合格することにより「飲食店営業許可書」を取得しなければならません。
 欠格事由に当てはまらないか施設基準に適合しているかを検査されますが、計画段階でも申請することはできます。ただし現地検査時に施設基準が満たされていないと後日再検査ということになってしまいます。

飲食店営業(簡易飲食店)

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緩和規定

「簡易飲食店の例」

  1. 既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(食品例:惣菜、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでんなど)
  2. 半製品を簡易な最終調理(揚げる,焼くなど)を行い提供する営業(食品例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリームなど)
  3. 米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
  4. 既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業

床、内装

取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。
排水設備 取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。
冷蔵冷凍設備 取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。
区画 食品を取り扱う区画にあっては、従業者以外のものが容易に立ち入ることができない構造である場合は区画されていることを要しないこととすることができる。