確実で早く「風営許可」がとれます!
風俗営業許可申請サポート@大阪
飲食店許可・深酒営業届出・風俗営業1号(接待飲食)ならお任せください
受付時間 | 9:00~17:00(平日) ※緊急案件は土日祝日も対応可 |
---|
飲食店を開業するには保健所に申請し現地調査を受けて合格することにより「飲食店営業許可書」を取得しなければならません。
欠格事由に当てはまらないか施設基準に適合しているかを検査されますが、計画段階でも申請することはできます。ただし現地検査時に施設基準が満たされていないと後日再検査ということになってしまいます。
「簡易飲食店の例」
床、内装 | 取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。 |
---|---|
排水設備 | 取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。 |
冷蔵冷凍設備 | 取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。 |
区画 | 食品を取り扱う区画にあっては、従業者以外のものが容易に立ち入ることができない構造である場合は区画されていることを要しないこととすることができる。 |
受付時間:平日 9:00~17:00