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1号営業の構造的要件

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条

内装工事前に計画図面で構造的要件に適合しているか確認します、居抜き物件で前も社交飲食店であった場合でも許可後に無許可で変更等をしている可能性があるので必ず確認します。構造検査(実査)があるのでごまかせません。

  • 客室が一室の場合はいいのですが、2室以上ある場合は全ての客室の面積が16.5㎡以上でなければなりません、ビップルームなどがある場合は注意しましょう。
    和風の客室の場合は9.5㎡以上で大丈夫です、ただしこの和風は料亭などの場合の規定で内装が和風という意味ではありません。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。カーテンやブラインドなどではだめで、シート等の目隠しをして外部から見えないようにしなければなりません。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(おおむね1mを超える設備)衝立、カーテン、背の高い椅子、観葉植物等をもうけてはならない。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾などの設備を設けてはならない。
  • 客室の出入り口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けてはならない。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を調整するスイッチ「スライダックス」は設置できません。
    ロウソクの明るさが10ルクスと言われています、5ルクスは新聞の字が読める程度の明るさです。
  • 騒音または振動が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。