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飲食店営業許可の欠格事由とは

個人営業の場合は事業主が法人の場合は業務を行う役員が、下記のいずれかに該当する場合は営業許可を受けることができません。

  1. 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの。
  2. 食品衛生法第55条1項又は第56条の規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないもの。

    簡単に言うと、食品衛生法違反で処分されて2年が経過していない人や飲食店営業許可を取り消されて2年が経過していない人がこれにあたります。