確実で早く「風営許可」がとれます!
風俗営業許可申請サポート@大阪
飲食店許可・深酒営業届出・風俗営業1号(接待飲食)ならお任せください
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保健所への事前相談から許可書交付までの流れを説明します
各業種ごとに施設基準がありますので工事を始める前に簡単な平面図を用意して保健所に相談します。
遅くても営業を始める2週間前には保健所に申請をします、風営許可申請とセットの場合は風営許可申請の2週間前までには保健所に申請します(工事完了前でも申請することはできます、ただし現地検査時には完了していなければならません)保健所が書類審査、営業内容及び図面による設備確認、食品衛生責任者の選任など申請内容を確認します。支障がなければ現場検査の日程を確定します。
現場検査:施設基準に適合しているか確認します。(適合していない場合は許可されず改善指導、再検査となります)
書類審査、現場検査に合格した場合は許可期限、許可条件を付して許可されます。(許可した旨の通知をもって営業開始することができます)
許可書は窓口で交付されます。交付後は店舗の見やすい場所に営業許可書を掲示してください。
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