確実で早く「風営許可」がとれます!

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風俗営業許可1号
(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ等)

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キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの飲食店営業の中でも接待を伴う飲食店(社交飲食店)の営業を行うには「風俗営業法1号営業」の許可を取得しなければなりません。
 許可には大きく分けて3つの要件があります。まず1つは場所的要件でこのような用途地域では許可できませんよ、というもの。また近くに学校や病院等の保全対象施設があれば許可できませんよというものがあります。また逆に商業地域の中でも特に繁華街で保全対象施設の有無にかかわらず許可される特定地域というものがあります。
2つ目は人的要件でこのような犯罪歴や処分歴等がある方は許可されませんというものがあります。
3つ目は構造的要件でこのような内装や設備では許可されないという要件があります。
これらのすべての要件に適合していますという、添付書類、図面等を管轄の警察署に申請し、現場検査を受けて合格することにより許可されます。

無許可営業の罰則

風営法ではいわゆる無許可営業の場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることがあります。

無許可営業は逮捕又は罰金

無許可営業をしてしまうと

 無許可営業は警察による調査や来店されるお客、近隣の住民、同業者からの通報などにより発覚する場合が多々あります。その場合、悪質な場合は逮捕、罰金となりますが悪質ではなく大丈夫だと思い込んでいた場合などでも一旦営業を停止して許可を取らなければなりません、その場合最低でも2か月程度はかかります、また構造上問題がある場合はさらにリフォーム期間が必要になります。
 またそもそも営業ができない場所である場合は申請が出来ないことになってしまいます。また当然、警察の指示処分に従わず営業を続けると逮捕、罰金となってしまいます。
 営業を開始する前に許可を取得することと、もし知らずに無許可営業をしてしまっている場合は専門の行政書士と相談しながら許可の申請手続きをしましょう。