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深夜における酒類提供飲食店営業届出
(接待を行わないバー・ガールズバー等)

深夜(午前0時から午前6時)の間に営業をする種類を提供する飲食店であって、通常主食を認められる食事(飯類、麺類、お好み焼き等)を提供する店以外の店(バー、居酒屋、スナックなど)は深夜における酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。

 尚、風俗営業や、特定遊興飲食店営業に該当する営業はここには含まれません。

場所的要件

バー、スナック、居酒屋等、主食を提供しない飲食店

用途地域

以下の用途地域では営業をすることができません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域


    ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち大阪府公安委員会規則(大規則第2条第1項第1号、別表第一、第2号別表第2)で定める地域はこの規制から除外されています。

構造的要件

深夜における酒類提供飲食店は以下の構造要件を満たす必要があります。

  • 客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。
    ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません。)
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客席の出入口についてはこの限りではない。
  • 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持される為の必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される為に必要な構造又は設備を有すること。