確実で早く「風営許可」がとれます!
風俗営業許可申請サポート@大阪
飲食店許可・深酒営業届出・風俗営業1号(接待飲食)ならお任せください
受付時間 | 9:00~17:00(平日) ※緊急案件は土日祝日も対応可 |
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深夜(午前0時から午前6時)の間に営業をする種類を提供する飲食店であって、通常主食を認められる食事(飯類、麺類、お好み焼き等)を提供する店以外の店(バー、居酒屋、スナックなど)は深夜における酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
尚、風俗営業や、特定遊興飲食店営業に該当する営業はここには含まれません。
以下の用途地域では営業をすることができません。
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深夜における酒類提供飲食店は以下の構造要件を満たす必要があります。
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