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飲食店営業許可 施設基準

飲食店営業許可の施設基準をわかりやすく解説します。バーやラウンジ等の簡易飲食店の場合は緩和規定もあります。提供する料理の内容を内装の計画図面をもって保健所の事前相談で確認しましょう。

調理場

  • 調理場と客室がスイングドアなどで分かれている(居抜物件は検査後取り外されている場合が多いので注意) 
    *緩和規定あり
  • 流し(シンク)が2つ以上ある(お湯が出ること
    *検査当日にガスの開栓を忘れていてお湯が出ないと再検査になるので注意しましょう
  • 調理場内に固定の消毒装置付きの手洗い設備がある
    *自動式、足踏み式、レバー式等  ハンドル式は✖
  • 床材が耐水であること
    *緩和規定あり
  • 床に排水溝または排水口がある
    *緩和規定あり
  • 冷凍冷蔵庫があること(外から見える温度計必要)
    *緩和規定あり
  • 十分な換気、照明設備がある
  • 水道水以外や貯水槽の場合は水質検査書が必要
  • 扉付きの収納があること
  • 蓋つきのごみ箱がある

トイレ他

  • トイレと調理場は完全に分かれていてトイレ専用の手洗い設備がある
  • 更衣室(更衣場所)があること
  • 清掃道具を備えていること