確実で早く「風営許可」がとれます!
風俗営業許可申請サポート@大阪
飲食店許可・深酒営業届出・風俗営業1号(接待飲食)ならお任せください
受付時間 | 9:00~17:00(平日) ※緊急案件は土日祝日も対応可 |
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賃貸契約前(仮契約時)の事前相談をおすすめしております。賃貸契約後に要件が合わず許可が下りないことや無駄な工事のやり直しによる出費を避けるための要件の説明や確認を無料でさせていただきます。
お店の広さ、何階の店舗か?特定地域か?(保全対象施設の有無に係わらず許可される地域)、飲食店営業許可申請とセットか?等、作業量に合わせた明朗会計です。
風営許可に特化した専門事務所です。お客様との一期一会の出会いを大切にし、早く丁寧な仕事をモットーにしております。
もちろん満一不許可の場合は全額返金させていただきます。
はじめまして、行政書士の松本圭司です。私は30歳から現在に至るまで飲食店を経営しております、私が風営専門の事務所をしているのは飲食店とは業態は違えどお客様は早く自分の店が持ちたい、または、多店舗展開して商売を大きくしたいなど自らの夢に向かって進んでいく思いに共感することができるからです。
また、風営許可は図面作成や場所的要件等も複雑でただでさえ開業準備で忙しいお客様のサポートができればと思い、また新しい門出をサポート出来ることが私自身も最高の喜びだと思えたからです。
大阪府では飲食店営業等を行うためには食品営業法に基ずく営業許可が必要です。
営業を行うには、大阪府が定めた施設基準を満たした施設をつくり、営業を所管する保健所に営業許可申請を行い、営業許可を受けることが必要です。
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの飲食店営業の中でも接待を伴う飲食店(社交飲食店)の営業を行うには「風俗営業法1号営業」の許可を取得しなければなりません。
接待とは:歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客を持てなすことをいう。
例)お酌、ショウー、カラオケ、ダンス、ゲームなど、店側が接待の主体となって「積極的に」「特定少数の客」や「特定の客」に働きかけるというのが接待のポイントです。
バー、居酒屋、スナックなど深夜(夜0時以降午前6時まで)に酒類を提供する飲食店であって、通常主食と認められる食事を提供する店以外の店は届出が必要になります。
通常主食と認められる食事とは:米飯類、パン類、麺類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たります。
午前0時から午後5時までの間に客に営業者側の積極的な行為によって客に遊興させる場合は特定遊興飲食店営業許可が必要になります。
遊興させていても営業時間が午前0時までなら飲食店営業許可だけでいいですし、午前5時まで営業していても遊興させていなければ深夜酒類提供飲食店の届出になります。
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